不動産に関する話の中で、初めて耳にする言葉や意味の分からない言葉、知らない言葉が出てきて戸惑う事があります。
今まで、不動産売買・広告に関する用語解説として、
- 不動産売買・広告に関する用語解説!「あ」行編
- 不動産売買・広告に関する用語解説!「か」行編
- 不動産売買・広告に関する用語解説!「さ」行編
- 不動産売買・広告に関する用語解説!「な」行編
- 不動産売買・広告に関する用語解説!「は」行編
- 不動産売買・広告に関する用語解説!「ま」行編
- 不動産売買・広告に関する用語解説!「や」行編
を説明しましたが、今回は「た」行編を解説します。
耐火建築物
柱・梁・床・階段・壁・屋根などの主要構造物に、耐火性能のある材質が使われた構造物を耐火建築物といいます。
建築基準法107条に記載された条件を満たした建物だけが、この耐火建築物であり、災害時における30分〜3時間の間に、建物の倒壊を防ぐことができるという基準を満たした建物です。
この耐火に関する言葉で、「耐火構造」「耐火性能」という言葉があります。
耐火構造・・・火災が起きてから、30分から3時間の間に建造物の倒壊などがない、という性能基準を満たした技術的な構造をいいます。
耐火性能・・・国土交通大臣が認可した建物が、火災時において構造体が安全と満たした性能を持つものをいいます。
耐火等級
どの程度、火に耐えることができる住宅なのか、等級表示してあるもので、数値が大きいほど耐火性能が高いということになります。
- 1級〜3級・・・延焼の恐れがある開口部
- 1級〜4級・・・共同住宅の界壁や界床
というように表示されますが、安全性能と合わせて見る必要があります。
耐久性能
物は使うにつれ性能が劣化するのは自然なことですが、その材料が外部からの科学的・物理的な影響の下に置かれた環境で、どれくらいの期間、その性能を維持できるかを表示するものを耐久性能といいます。
耐震構造
建築基準法によって定められたもので、地震などによる水平方向の力に対して、十分に耐えることのできるよう設計された建築物の構造を、耐震構造といいます。
地震大国である日本において、大きな地震のたびに見直され、現在は1981(昭和56)年6月1日に定められた基準となっています。
大規模建築物
建築基準法6条1項2号と3号において定められた大規模な建築物のことで、以下のような種類があります。
1.木造の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの
1)高さが13mを超える
2)軒高が9mを超える
3)階数が3以上
4)延べ面積が500平方メートルを超える2.木造以外の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの
1)階数が2以上
2)延べ面積が200平方メートルを超える
太陽光発電
太陽電池を用いて、太陽の光を直接的に電力に変換する発電方式のことを太陽光発電といいます。
諾成契約
当事者の合意という意思表示のみで成立する契約を、諾成契約(だくせいけいやく)といいます。
法令による特別の定めがない限り、書面の作成などにおいて、方式を備える必要はありません。
建売住宅
土地と合わせて売り出された分譲住宅を建売住宅といいます。
断熱構造
熱を断つと書いて断熱といいますが、夏涼しく・冬暖かい家として、熱の伝わりを防ぐ構造を、断熱構造といいます。
- グラスウールなどの繊維系断熱材
- フェノールフォームなどの発泡系断熱材
- 真空断熱材
などが、断熱材の種類としてあります。
担保
将来的に、他人に与える可能性のある不利益の補いとなるものを、担保といいます。
その中でも、「家を担保に」という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、家を担保にすることを、抵当権設定といいます。
以上、「た」行でした。
次回は、「な」行を説明します。
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