新しい家の広告・チラシ等を見ると「新築っていいな〜」などと声が出てしまいますが、そもそも、いつまで一戸建て住宅において新築って言える(表記できる)のかご存じですか?
実は、新しい家=新築ではありません。
今回は、新築について定義を含めわかりやすく解説します。
そもそも一戸建ての新築とは?
言葉としては、新たに家を建てることを、「新築」といいます。
一戸建て住宅が新築である期間として、国土交通省が定めているものがあります。
国土交通省が定めている「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、
新たに建設された
築1年未満
の住宅において、「新築」と表記されます。
この1年未満の条件として、建設工事の完了の日から起算して1年以内の住宅という定義があります。
検査済証に記載されている日付をみると、建築工事完了日が分かるので、後からチェックすることも可能です。
では、1年未満だと新築、それ以降は新築とは呼ばないのかというと・・・
住宅の品質確保の促進等に関する法律では、
新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの。
(建設工事の完了の日から起算して、一年を経過したものを除く。)
という定義があります。
つまり、どういうことかというのをまとめると・・・
「築1年未満」かつ、「誰も住んでいない一戸建て」
というのが、新築表記に関する広告表記の定義になります。
ただ、1年未満の一戸建て住宅であっても、一度でも居住期間があれば、その住宅は新築とはなりません。
新築には当てはまらない新しい一戸建ては?
では、この築1年未満で、誰も住んでいない一戸建てには当てはまらないものの、まだまだ新しい物件はどのように表記されるのかというと、
「築浅物件」・「築浅住宅」・「未入居物件」
などと表記されます。
この、「築浅」の表記には新築のような定義はありません。
そのため、築浅住宅の中にも、新築と変わらない、新築に近い物件も存在します。
新築を購入したいけれど条件が合わない場合には、築浅物件を候補に入れるのも一つの方法です。
以上、新築の定義について解説しました。
マンションや戸建てをお探しの方は、新築の定義を参考に物件を探してみてください。
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