不動産購入には、不動産価格以外にかかる諸費用が必要になります。
どれくらいかかるのか、事前に把握しておく事が重要です。
不動産価格が4,000万だったとしても、実際に支払う金額は4,000万ではなく、諸費用を加えた金額になります。
今回は、不動産購入にかかる諸費用について解説します。
不動産購入における諸費用とはどんなものがあるの?
- 契約書貼付印紙代
- 仲介手数料
- 司法書士費用
- 火災保険料
- 金銭消費貸借契約用印紙代(住宅ローン用)
- 融資事務手数料(住宅ローン用)
- 管理費等清算金
- 固定資産税都市計画税清算金
などが、諸費用としてあります。
それぞれについて、説明しますね。
契約書貼付印紙代
これは、契約書に貼り付ける印紙代で、印紙税を納付するときに必要なものになります。
1,000万円以下の物件では、5000円。
5,000万円以下の物件では、10,000円の印紙代が必要です。
仲介手数料
住宅売買の際に、売主と買主の間に入りそれぞれを仲介し、意見の調整や契約事務などの仲介業務を行う不動産会社に支払う手数料のことです。
契約が成立して初めて支払うもので、成功報酬ともいえます。
仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法という法律で定められているので、法外な金額を請求されることはありません。
上限額の計算方法はこちらです。
司法書士費用
登録免許税や司法書士報酬などで、依頼する司法書士や、購入物件の固定資産税の評価額によっても差はあります。
10万〜40万といったように、かなり差が出やすい部分でもあります。
火災保険料
火災保険は、その家にかける保険で地震保険と合わせて入ることが多く、保険会社・補償内容や年数によっても大きく差が出ます。
一般的な一戸建ての場合、火災保険と地震保険を合わせて、5年で15万円~40万円ほどが平均です。
金銭消費貸借契約用印紙代(住宅ローン用)
金銭消費貸借契約書を作成する場合には、契約書に収入印紙を貼付して、消印をすることになっています。
1,000万以上5,000万以下の場合、印紙税額は20,000円です。
融資事務手数料(住宅ローン用)
融資を受ける金融機関に支払う手数料の一つで、手続きをする際の事務手数料となります。
ただし、この費用は金融機関や返済期間によっても異なるので、一概にはいえませんが・・・
このように、事務手数料と保証料をセットで考えなければなりません。
こちらの記事も、参考にご覧ください。
関連記事)【住宅ローン】金融機関の選び方!ポイントを教えます
管理費等清算金
マンションの場合、引渡日以降の当月分の管理費は、日割りで清算しなければならず、 買い主が売り主に支払うものになります。
その建物の管理費がどれくらいかよっても差が出る部分ですが、数千円〜といったところが一般的です。
駐車場利用の場合は、駐車場代の清算もあります。
マンションの管理費については、こちらの記事をご覧ください。
関連記事)マンションの管理費・修繕積立金とは?どう使われる?
固定資産税都市計画税清算金
その年の固定資産税や都市計画税を、所有日数に応じて買主が売主へ支払うお金のことになります。
年度途中の場合、前の持ち主が支払っていた分から、残りの月数を引いて支払います。
固定資産税評価額、残りの月数によっても異なりますが、数万といったところが一般的です。
以上のことから、諸費用についてまとめると・・・
新築物件では5%~8%程度、中古住宅では8%~10%程度ほど、諸費用がかかるということがお分かりいただけたかと思います。
以上のことから、不動産購入の際は、物件価格以外に諸費用もかかる!ということを考えておきましょう(選ぶ物件によって諸費用は変わります)。
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