不動産を購入する際、一般的にはお金を支払う機会が複数回発生します。
その中で、最初に支払うお金に『手付金』があります。
しかし、似たような言葉に「内金」「申込金」「着手金」などがあります。さらに、不動産業者や建設業者などから言われるがままにお金を準備して支払っているケースをよく耳にします。
ただでさえ初めての大きな買い物である住宅購入です。何がなんなのかハッキリと違いまで分からなかったりすることもあるでしょう。
そこで今回は、手付金とは何なのか?
- 意味
- 相場
- 時期
などを、分かりやすく簡潔に解説します。是非住宅購入する際の前知識としてお役立てください。
不動産における手付金とは?
手付金は、不動産売買契約において、買い手が売主に支払う金銭のことで、
- 契約が成立した
- 契約を前提として売主に一旦預けるお金
- この不動産を購入する意思がある
という、「売買契約の証」としての意味があり、非常に重要な要素を持つ金銭となります。
手付金は、住宅ローンを組む前に支払うお金であることから、現金で準備して支払えなければ契約が成立しないことが多々あります。
そんな手付金ですが、一般的に次の3つの役目を担います。
- 証約手付
- 違約手付
- 解約手付
証約手付
不動産売買契約が、成立したことを証明するために授受する手付金ことです。
違約手付
不動産契約において、違反(違約)があった際に没収される手付金のことで、賠償金とはまた別になります。
解約手付
不動産売買の契約を解除する際、手付の放棄によって、任意に契約を解除できるという手付金です。
手付金と似たような言葉とその違い
手付金って、内金・申込証拠金・着手金とは違うの?という疑問が浮かんでくることもあるかと思いますので、簡単にその違いを説明します。
内金
手付金と似たような言葉で「内金」というものもありますが、こちらは売買契約が成立した後に、購入金額の一部を入れる意味で支払うもので、手付金のように契約成立の証というような法律的な意味はありません。 ※現在は稀で、一般の不動産取引では手付金のみで成立しています
申込証拠金
購入を申し込む際に支払う「申込証拠金」は、申し込みますよという意思を明確にするものであって、「予約金」や「申込金」とも言われますが、こちらもまた法的な意味はなく手付金とは別物です。特徴は契約前に支払うお金であるということです。
着手金
着手金とは、支払うタイミングは契約後です。
新築住宅などを依頼する際、工事を進める最初の段階で必要になるお金のことを、着手金と言います。つまり、活動する(工事する)直前にかかるお金であります。
※中古マンションや、リフォームをせずに中古住宅を購入するお客様には必要とならないお金です
不動産における手付金の相場は?
手付金は、その額が安すぎると安易に契約しやすくなる反面、簡単に解約もできます。
そのため、ある程度の重みを持った金額(基準はやはり売主の意向に沿う額面)が必要になります。そして手付金は間違いなく売買代金額の一部に充当されます。よって売買契約が成立して手付金を支払うのであれば損をすることはまずありません。
※売買代金とは別に・・・・なんて言葉を出してくる業者が出てくるならまず疑いましょう。
最後に相場です。
一般的に相場としては、売買代金の3%~8%程度です。
※1. 例)2,000万円の物件の場合は、60万円~160万円
※2. ひと昔前までは売買代金の20%が一般的でしたが、現在ホームバリューのお客様へは上記の金額を目安にお話させて頂いています。
法外な金額を手付金として要求されたら・・・と怖くなるかもしれませんが、売買代金の20%を超える手付金の授受は法律によって禁止されています。
手付金を支払う時期は?
手付金は原則として、売買契約を結ぶ際、その契約と同時に支払うものです。
稀に、契約前に振込等が必要となるケースがありますが、あくまで稀です。一般的には、契約と同時であると覚えておいてください。
支払いが完了したらその証明書(領収書)を受け取って完了です。
今回は、手付金の性質について簡単に解説いたしました。不動産取引にはお金を支払うタイミングも様々登場します。
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