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不動産購入

住宅ローン控除13年 延長まであと6ヶ月(中古住宅に限る)

令和3年度の税制改正により、住宅ローン減税の控除期間が13年になる特例措置が施行されました。景気回復策として、マイホーム取得の際の支援がさらに充実することに。この住宅ローン控除13年延長は、令和3年11月末までの契約に適用されるため、中古住宅・中古マンションを購入予定であれば、あと6ヶ月しかありません。
今回は、住宅ローン減税とその条件などについてわかりやすく紹介します。

住宅ローン減税とは

よく耳にする「住宅ローン減税」。正確には「住宅借入金等特別控除」といいます。「住宅ローン控除」とも呼ばれる、住宅ローンの金利の負担を軽減する制度です。

そもそも住宅ローン減税とはどういったものを指すのでしょうか。これは、年末調整もしくは確定申告によって、12月31日時点での住宅ローンの残高の1%が、最長10年間所得税などから還付され、税金が安くなる制度のことです。

還付とは、年末調整時に払い過ぎた金額が変換されることをいいます。住宅ローン減税を初めて利用する人は、確定申告を行う必要があります。厳密には、入居した翌年に確定申告をしなければなりません。初年度に確定申告をしておけば、2年目以降は手続きが楽になります。

また、この支援策は他の支援策との併用が可能です。すまい給付金、贈与税非課税、グリーン住宅ポイント制度などの制度です。ただし、併用する場合には住宅の取得価値等から交付額や受増額を差し引いた額と、住宅ローン残高の低い方で計算されます。

令和3年度の改正では、「住宅ローン減税」の控除期間が10年から13年に延長されました。

控除の条件とは?いつまでに契約・入居すればいいの?

「住宅ローン減税」の対象になるかどうかは、契約を締結した日、居住を開始した日で決定されます。令和3年度改正では、消費税率10%が適用される新築住宅・中古住宅の取得や増改築、リフォームに係る契約を令和3年1月から11月末までに締結、令和4年12月末までに入居した場合が適用期間13年の対象です。

控除の対象となるのは、この期間内に住宅やマンションを購入した人、注文住宅を建てた人です。また、中古住宅を購入したり、一定規模以上の改築やリフォームを行った人です。

その他の「住宅ローン減税」が受けられる主な用件が以下となります。

住宅ローン減税を受ける人が自ら居住する

住宅ローンの借入金の返済期間が10年以上

合計所得金額が3000万以下

床面積は50㎡以上(所得1000万円以下の場合は40㎡以上)

増改築・リフォームの場合、工事費用が100万円超であること

中古物件、中古マンションは適用になる?

中古物件や中古マンションでも適用を受けることができます。ただし、木造住宅であれば築20年以内、マンションなどの耐火住宅なら築25年以内でなければなりません。もしくは、現行の耐震基準を満たしていることが控除を受けられる要件となります。中古住宅では、現行の耐震基準を満たしていないケースがあるため、築年数や耐震性能を確認しなければなりません。

また、

新耐震基準適合証明書がある

既存住宅性能評価書で耐震等級1以上

既存住宅売買瑕疵保険に加入

このいずれかの条件を満たしている必要があります。

Homevalueでは、新耐震基準適合証明書を得意としています。築25年以上でも、まずはお問い合わせください。住まいのプロが、あなたにぴったりなご提案をいたします。