以前、家を相続した場合の活用方法について解説しましたが、今回は、相続したのが「土地」の場合についてです。
家の場合、単純に「自分で住む」「人に貸す」「売る」という選択肢が浮かぶでしょう。
ですが、それが土地の場合はどうしたらいいでしょうか?
「土地だからいつか使う時が来るかも・・・」と思っても、持ち続けるのはメリットだけでなく、デメリットもつきまといます。
今回は、相続した土地の
- 活用方法
- 持ち続けるデメリット
について、分かりやすく解説します。
相続した土地の活用方法5選
うまく土地を活用したいと考えた場合、以下の5つの活用方法があります。
- 売却して現金化する
- 自ら土地利用
- 貸し出す
- 等価交換で区分所有権を得る
- 土地活用を行う
売却して現金化する
売却すると、単純に現金化することができます。
そして、土地を所有しているだけでかかってくる、固定資産税などの支払い負担がなくなります。
持ち続けていてもお金がかかるならば、かかるお金を無くし、現金化して利益を得るというわけですね。
自ら土地利用
- 家を建てる
- 菜園にする
- 趣味の場にする
など、自ら土地を活用する方法です。
思い出のある土地を手放すことなく、自ら利用するというものになります。
その土地により宅地にできる土地かどうか、という問題もありますが、近年人気のキャンプを楽しんだり、趣味の場にするという方法もあるでしょう。
貸し出す
土地を貸し出すことで、収入を得ることが可能です。
また、いずれは貸すのをやめて、自分で利用したいという場合などには、定期借地権で契約することもオススメです。
定期借地権とは・・・
土地を借りて自己所有の建物を建てられる権利を「借地権」といいますが、その契約期間を最初に定めておき、その後更新はされないというのが「定期借地権」です。
等価交換で区分所有権を得る
自分で活用できる程度の広さならばいいのですが、これが個人では管理も難しい広大な土地の場合、このような方法もあります。
等価交換=同等の価値のものに交換
区分所有権=マンションなど、各部分を所有する権利のこと
という意味になります。
区分所有権については、こちらの記事でも少し触れています。
関連記事)不動産売買・広告に関する用語解説!「か」行編
どういうことか説明しますね。
自分で管理するには広すぎる土地をマンション建設用として売却し、そこで得たお金で住宅ローンを組まずにマンションを購入するということです。
土地は売却しても、その土地と同等金額のマンションは、自分のものにすることができるというメリットがあります。
土地活用を行う
土地の持ち主であることは変わらず、その土地を利用した経営をするという方法です。
- 駐車場にして経営
- 太陽光発電
- アパートを建てて、賃貸アパート経営
- トランクルーム経営
- 商業施設や介護施設
などが活用法として挙げられますが(他にもありますが)、収入を得ることで、固定資産税や初期投資費用を賄い、利益を得るという方法になります。
相続した土地をそのまま持ち続けるデメリットは?
ズバリ、デメリットはこちらです。
- 固定資産税がかかる
- 公共料金の負担
- 管理費用・手間がかかる
土地を相続すると、固定資産税がかかります。
また、その土地に水道や電気等が引いてある場合、契約していると公共料金もかかってきます。
そしてそれだけにとどまらず、草木が生い茂り、近隣に迷惑をかけるようになれば、土地の管理・それにかかる費用も伴います。
そうならないために、相続した土地をどうするのか、早めに考え対処するのがいいでしょう。
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