不動産用語の中には、わからない言葉、わかりにくい言葉って多いですよね。
今回は、「媒介契約」についてのお話です。
「媒介契約」とは、馴染みのある言葉に言い換えると「仲介契約」のことを指します。
- 媒介=2つの間に立ち、双方の関係の仲立ち
- 契約=両者合意の元により、当事者間に法律上の権利義務を発生させる制度
という意味を表します。今回は、そんな媒介契約のメリット・デメリットを含め解説します。
媒介契約とは?
不動産を売ろうと思った時、個人的に買主を探すのは、なかなか難しいですよね?
基本的には、売りたい人が不動産仲介業者に依頼し、不動産仲介業者が仲介し、間に立って買主を探すことになります。
媒介契約書とは、個人が売買を不動産仲介業者に依頼(条約・約束などを取りまとめ)する際に結ぶ契約書のことです。
媒介契約書の中身には、
- どんな条件で売却活動を行うのか
- 契約が成立した際の、法相金額はいくらか
など、細かな内容が記載されています。
ただし、媒介契約といっても、3種類あり、それぞれメリット・デメリットがあります。
媒介契約の種類とは?
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
という3種類があり、以下の5項目について違いがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
① 同時に複数の不動産会社と媒介契約を締結することができるか
② 自分で見つけてきた買主と売買契約を結ぶことができるか
③ 契約期間は何カ月なのか
④ レインズ(指定流通機構)への登録義務はあるのか
⑤ 販売状況報告の義務はあるのか
詳しくは、こちらの表をご覧ください。
一般媒介契約よりも専任媒介契約、専任媒介契約よりも専属専任媒介契約といった感じで、制限が厳しくなることは表にすると一目瞭然ですよね。
ですが、早まることなかれ。
それぞれのメリット・デメリットについて、もっと詳しくお話しします。
一般媒介契約のメリット・デメリット
それぞれ一長一短あるため、自分にあった媒介契約を結ぶ必要があります。
メリット
- 複数の不動産会社と同時に媒介契約を結ぶことができる
- 自分で買主を見つけても、ルール違反にならない
- レインズ登録義務が任意
- 販売窓口が増える
不動産仲介業者にとっては、必ず成約するわけではないので、成約しなければ仲介手数料も発生せず、不動産会社間の競争があり、早くに売れる可能性があります。
デメリット
- 売れにくい物件条件の場合、何社依頼しても時間と手間だけがかかる可能性も
- 不動産仲介業者からすると、競合が多く、本気で動いてくれないことも
専任媒介契約のメリット・デメリット
メリット
- 1社のみ専任媒介契約となるので、買主が見つかる=成約=仲介手数料発生となるので、頑張ってもらえる
- 自分で買主を見つけても、ルール違反にならない
デメリット
- 売れるかどうか、不動産仲介業者にかかっている
- 売れなければ、期間だけが長くなる
専属専任媒介契約のメリット・デメリット
メリット
- レインズへの登録猶予期間が最も短いので、早く動いてくれ、契約も早く決まることも
- 頻繁に進行具合の報告がされるため、売主側としても状況が掴みやすく、不安が少ない
デメリット
- 自分で買主を見つけても、必ず不動産仲介会社を通して契約を結ばなければ、ルール違反となる
- 契約期間が最長3ヶ月と決まっている
不動産仲介会社側からすると、専属専任>専任>一般媒介契約が望ましいところではあります。
まずは、一般媒介契約を選択して、可能性に賭けるか、もしくは3ヶ月の専任契約にし、お任せするか・・・といったところになります。
当然どの媒介契約にするかは、お客様の選択の自由です。
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