仲介業者が間に入り、売買契約が成立することによって発生する「仲介手数料」。
取引する金額が大きいと、仲介業者へ支払う金額も比例して大きくなるため、なんとかここを減額出来ないかとお考えのお客様も一定数いるのは事実です。
では、不動産売却を個人で行うことは可能なのでしょうか?
今回は、そんな個人による不動産売却について、メリット・デメリットを含め、解説します。
個人で不動産売却をすることは可能?
結論から述べると・・・、個人で不動産売却をすることは、法律的には可能です。
- 権利関係を明確にする
- 売却代金を決める
- 買主に内覧してもらう
- 条件交渉をおこなう
- 必要書類を揃える
- 重要事項説明書を宅地建物取引士に作成してもらう
- 売買契約書を作成する
- 売買契約を締結する
このような流れで、個人において不動産を売却することはできます。
箇条書きにすると簡単に感じますが、揃える専門的な書類等が多く、手続きは非常に大変です。
では、不動産の個人売買にはどんなメリット・デメリットがあるのかを解説します。
個人での不動産売却メリット・デメリット
メリット
- 仲介手数料がかからない
- 知人へ売却する場合、手続きがスムーズに行うことができる
不動産会社に支払う仲介手数料は、最大で売却価格の3%+ 6万円と消費税です。
その仲介手数料が削減できると、金銭的負担が減るため、個人間取引で済ませたいと考えます。
しかし、現実に個人間で不動産売却を行う人は非常に少ないのも事実です。それには、はっきりした理由があります。
デメリット
- 専門的な書類の準備が非常に大変
- 価格設定が非常に難しい
- 万が一、トラブルが発生した場合の対応・対処方法が難しいため争いに発展する可能性が高い
- 仲介手数料は削減出来ても、不動産の取引士でないと出来ない仕事があるため、報酬が必要
- 金融機関のローン審査が非常に難しい
最も大きなデメリットは、万が一のトラブルです。取引の対象者が友人・知人同士であれば双方の関係性の破綻に影響し兼ねない問題に発展することがあります。
さらに金融機関のローン審査も、個人が作成した書類をもとに行われるため、不備があったりした場合、個人では信用が薄くローンが下りにくいといった問題が生じることがあります。
また、ローンにおける「重要事項説明書・売買契約書」を作成した場合には、必ず宅地建物取引士の説明・押印が必要となり、一定の報酬が発生するなど、全てを個人で行うことは、現実的に厳しいと言えるでしょう。
そして、買主との意見の食い違い、書類の不備などがあった場合など、大きなトラブルにも発展しかねません。
不動産の業法や関連の法改正は毎年行われています。その中でも2020年4月に改正された『契約不適合責任(不動産の売買において、種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合の売主への責任追及問題)』は年々厳しくなっています。
【修補の追完請求・損害賠償請求・代金減額請求・契約の解除トラブルなど専門性を問われる問題】
これらすべてを把握したうえで重要事項説明や契約書の作成を行わないといけません。
危険性が非常に高いのが、個人間取引の問題点です。
注:それでも個人間取引で・・・というお客様も一定数いるのも事実です
以上、今回は個人での不動産売却は可能かどうかについて解説しました。
ホームバリューでは、そういったトラブルを未然に防ぎ、売主・買主双方がスムーズな不動産取引を行えるよう、仲介手数料はかかっても、不動産会社へ仕事を依頼することが安心・安全であることをご提案いたします。
仲介手数料問題は【減額交渉】を相談すれば良いと考えます。
不動産売却でお困りな方、金額だけでも知りたい!売却の流れを知りたい!などのお悩みの方もお気軽にお問い合わせください。
その他、詳しく知りたいお客様・説明が必要なお客様もHomeValueまでお問い合わせください。
お問い合わせは こちら