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不動産用語特集

不動産公取規約改正!緩和されることになった点は?

前回、強化されることになった点を

  • 交通の利便性・各種施設までの距離又は所要時間
  • 特定事項の明示義務
  • 必要な表示事項(別表)に新設(追加)した事項

を解説しました。

関連記事)不動産公取規約改正!強化されることになった点は?

今回は、緩和されることになった点

  • 物件名称の使用基準
  • 未完成の新築住宅等の外観写真
  • 学校等の公共施設やスーパー等の商業施設を表示する場合
  • 二重価格表示
  • 予告広告やシリーズ広告が実施できる物件に「一棟リノベーションマンショ
    ン」を新たに追加し、同マンションの必要な表示事項を新設
  • 本広告を実施すべき広告媒体の変更

について、解説します。

物件名称の使用基準

(規約第19条第1項第3号)
海(海岸)・湖沼・河川の岸または、堤防から直線距離で300m以内に物件(建物)があれば、これらの名称が使えることになりました。

また、街道の名称については、以前はその街道に物件(建物)が面していないと使えませんでした。

しかし・・・

今回の改正で、直線距離50m以内の場合、街道の名称が使えることになりました。

未完成の新築住宅等の外観写真

以前までは、建物が建設中で未完成の場合、実際に販売する建物と規模・形質・外観が同一のものに限り、表示を認めていました。

今回の改正により、同一でない場合でも、以下の条件を満たす場合に限り、他の建物の外観写真を使用して表示できるようになりました。

  • 取引する建物を施工する者(業者)が過去に実際施工した建物である
  • 構造・階数・仕様が同一である
  • 規模・形状・色等が類似している

しかし実際のところ、取引する建物と誤解されてしまうような表示は避けなければならないため、特に注意が必要です。お客様の視点で言えば、誤解が起こりかねるため、「これはどこの建物の写真ですか?」と聞く癖を付けることをオススメします。

学校等の公共施設やスーパー等の商業施設を表示する場合

「物件からの道路距離を記載すること」というのは、以前からありましたが・・・
→徒歩でどれくらいかかるといった、所要時間を追加して表示できることが認められました。

二重価格表示

規則第12条により
過去の販売価格を比較対象価格とする、二重価格表示の規定が、以下のように変更されました。

つまり、上記の要件を満たし、決められた必要事項を表示することで、二重価格表示が可能になったというわけです。具体的な表示の事例は次の通りです。

予告広告やシリーズ広告が実施できる物件に「一棟リノベーションマンション」を新たに追加し、同マンションの必要な表示事項を新設

ちなみに、一棟リノベーションマンションとは・・・

一棟リノベーションマンションとは、中古のマンションなど、建物全体を外観から内装を丸ごと一棟新しく(リノベーション)することです。

本広告を実施すべき広告媒体の変更

予告広告を行なった後の「本広告」を行う媒体(広告・メディア)で、予告広告と同一媒体に加え、インターネット広告のみでも可能とする規定が追加されました。(規約第9条第2項第2号)

しかし、ここで注意。

予告広告において、インターネットサイト名(アドレスを含む)・掲載予定時期を明示する必要があります(同条第3項)。

最後に

以上が今回の改正で緩和された内容です。細かい内容のため、分かりにくい点もあるかもしれません。やはり一番は分からないことは、専門の業者へ「聞く」ことです。

曖昧だった表示や表現を、分かりやすく・詳細に伝える責任がある我々の仕事。
ご紹介するお客様の不安を安心に変えるべき取組みが、今後も進んでいくことを目指します。

詳しく知りたいお客様・もっと説明が必要なお客様はHomeValueまで是非一度お問い合わせください。
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