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不動産用語特集

不動産公取規約改正!強化されることになった点は?

2022年(令和4年)9月1日より、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(不動産公取規約)が改正されました。
つまり、不動産情報の表示規約が変更になったということです。
お客様視点から見て、「より分かりやすく・詳細に」情報を伝えることを目的に強化されました。

では、どういう点が変わったのか・・・

改正点の中でも、特に強化されることになった点は

  • 交通の利便性・各種施設までの距離又は所要時間
  • 特定事項の明示義務
  • 必要な表示事項(別表)に新設(追加)した事項

などです。

他にも緩和されることになった点もありますが、今回は、強化されることになった改正点について、分かりやすく解説します。

交通の利便性・各種施設までの距離または所要時間

分譲戸数2以上のマンション(団地)の場合

(新築に多いですが)分譲地によっては、同時に販売する戸数が2つ以上あることがあります。
その場合、これまでは駅やバス停等・各種施設から一番近い住宅の距離・所要時間を表示していました。

9月1日からの変更点は、

その分譲地において最も遠い住宅の駅やバス停等・各種施設からの所要時間も合わせて表示すること

になりました。

上の図のようにこれまでは、分譲地Aやマンション①の一番道路に近い場所を基準に、駅や施設までの距離または所要時間を表示していましたが、改正により最も遠い分譲地Iやマンション⑥も合わせて表示する必要が加わったというわけです。

※分譲戸数が2以上の場合に限る
☆従来の規約(8月31日まで) 〇〇駅まで徒歩約△分
☆9月1日からの改正     〇〇駅まで徒歩約△分~□分

ラッシュ時の所要時間は分けて表示

従来は、通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは、通勤時の所要時間を明示していました。

9月1日からの改正により

朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨を明示して併記できる

と変更されました。

〇駅から〇〇駅まで約△分  ※平常時は〇〇駅まで約□分

乗り換え・待ち時間も含む

また、乗換えを要するときは、その旨を明示し、所要時間に乗換えに概ね要する時間
を含める
という点も変更になりました。

ここでは、待ち時間も含まれるという点が、大きな変更点でもあります。

出入り口を起点とする

マンションやアパート等は、建物の出入り口を起点とするという点が明文化しました。

特定事項の明示義務

土地が擁壁に覆われていない場合、その崖の上・崖の下にあるということを明記する必要があります。

建物を建築する場合に、制限が加えられている時は、

「本物件は擁壁に覆われていない崖下にあるため、建築する際は建物の主要構造部を鉄筋コクリート造にする必要があります。」

などと、その内容も併せて具体的に明示することになりました。

必要な表示事項(別表)に新設(追加)した事項

  • 引き渡し可能年月日(賃貸においては入居可能時期)
  • 取引条件の有効期限(分譲物件のみ)

など、不動産公正競争規約のインターネット広告をする場合における必要事項に追加されました。

また、

  • 1棟売りマンション・アパートであること
  • 建物内の住戸数
  • 各住戸における最大と最小の専有面積
  • 建物の主たる部分の構造・階数の表示

など広告に掲載する項目も、義務化されています。

これらが不動産公取規約が改正により、強化されることになった点です。

また、上記以外にも変更点として、緩和されることになったのは

  • 物件名称の使用基準
  • 未完成の新築住宅等の外観写真
  • 学校等の公共施設やスーパー等の商業施設を表示する場合
  • 二重価格表示
  • 予告広告やシリーズ広告が実施できる物件に「一棟リノベーションマンショ
    ン」を新たに追加し、同マンションの必要な表示事項を新設
  • 本広告を実施すべき広告媒体の変更

という点です。

こちらについては、また後日のブログで解説します。
曖昧だった表示や表現を、分かりやすく・詳細に伝える責任がある我々の仕事。
ご紹介するお客様の不安を安心に変えるべき取組みが、今後も進んでいくことを目指します。

詳しく知りたいお客様・もっと説明が必要なお客様はHomeValueまで是非一度お問い合わせください。

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